今回は電気工事士法について学習していきます。
電気工事士法
電気工事士法の目的
電気工事士法は、「電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する」ことを目的とする法律です。電気工事士でなければできない作業の範囲などが規定されています。
第1種電気工事士の資格と作業範囲
第1種電気工事士試験に合格し、所定の実務経験(原則5年)を経ると免状が交付が受けれます。電気工事士法で規定された第1種電気工事士が作業に従事できる工事範囲は、
①自家用電気工作物の需要設備で、最大電力500kW未満のもの(ネオン工事、非常用予備発電設備工事を除く)
②一般用電気工作物
※自家用電気工作物・・電気事業者から高圧以上で受電している電気工作物
※需要設備・・受電設備、配線、負荷設備などの電気を使用する設備の総称(工場内の発電所、変電所などの需要設備以外の設備は含まない)
※特殊電気工事・・最大電力500kW未満の需要設備のネオン工事、非常用予備発電装置工事
電気工事士の義務
電気工事士は、次の義務を負います。
①電気設備技術基準に適合する電気工事の作業をすること。
②電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯する。
③第1種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受けること。講習を受けた日以降についても同じである。
電気工事士でなければできない作業
①電線相互を接続する作業
②がいしに電線を取り付ける(取り外す)作業
③電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける(取り外す)作業
④電線管、線ぴ、ダクトなどに電線を収める作業
⑤配線器具を造営材その他の物件に取り付け(取り外し)、またはこれに電線を接続する作業(露出型点滅器または露出型コンセントを取り替える作業を除く)
⑥電線管の曲げ、ねじ切り、電線管相互または電線管とボックスなどを接続する作業
⑦金属製ボックスを造営材などに取り付ける(取り外す)作業
⑧電線、電線管、線ぴ、ダクトなどが造営材を貫通する部分に金属製防護装置を取り付ける(取り外す)作業
⑨金属製の電線管、線ぴ、ダクトなどを、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの部分に取り付ける(取り外す)作業
⑩配電盤を造営材に取り付ける(取り外す)作業
11接地線を600V超の電気工作物に取り付ける(取り外し)作業や、接地線相互、接地線と接地極を接続する作業および、接地極を地面に埋設する作業
12電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
まとめ
①自家用電気工作物の500kW未満の需要設備が第1種資格範囲
②自家用電気工作物内のネオン工事、非常用予備発電装置は資格外
③電気工事士免状は作業従事中には携帯する
④第1種電気工事士は、5年以内ごとに講習受講
今回は電気工事士法について学習しました。第1種電気工事士の試験には必須の項目となりますのでよく理解しておきましょう!
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