自家用電気工作物

第1種電気工事士

電気工事業法

電気工事業法(電気工事の業務の適正化に関する法律)は、電気工事業を営む者の登録や業務の規制を行うことで、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物および自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
第1種電気工事士

電気工事士法

電気工事士法は、「電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する」ことを目的とする法律です。電気工事士でなければできない作業の範囲などが規定されています。
第1種電気工事士

電気事業法

電気事業法は、電気事業や電気工作物の工事や保安などに関する法律です。電気事業法では、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線をはじめ、工場、ビル、住宅などの受電設備、屋内配線、電気使用設備などを総称して「電気工作物」と定めています。そして電気工作物は、発電所や変電所など電気事業の用に供する電気事業用電気工作物と、一般用電気工作物、それ以外の自家用電気工作物の3つに分類されます。
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