電気工作物

第1種電気工事士

電気事業法

電気事業法は、電気事業や電気工作物の工事や保安などに関する法律です。電気事業法では、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線をはじめ、工場、ビル、住宅などの受電設備、屋内配線、電気使用設備などを総称して「電気工作物」と定めています。そして電気工作物は、発電所や変電所など電気事業の用に供する電気事業用電気工作物と、一般用電気工作物、それ以外の自家用電気工作物の3つに分類されます。
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